【2024年最新版】妊娠・出産でもらえるお金まとめ!専門家が解説します

子どもをつくる場合、働き方や育児にかかわるさまざまな費用など、経済的な負担が増えることも少なくありません。幸いなことに日本では妊娠、出産、育児に対する支援制度が充実しています。しかし、国の支援制度を利用するためには、必要な申請や手続きをおこなわなければなりません。そのため、どのような制度があるのかを知ったうえで、利用できるものを上手に活用できるとよいです。今回は、妊娠、出産、育児をおこなうときにもらえるお金に関して、支給される金額や申請、手続きの方法などについて解説します。

妊娠・出産でもらえるお金

ここでは、妊娠・出産に関してもらえるお金について解説します。

出産・子育て応援交付金

市町村が、0歳から2歳までの子どもを育てる家庭を対象とした給付をおこなう支援制度として、「出産・子育て応援交付金」があります。居住する市町村に妊娠届を提出し保健師や助産師などからの面談を受けた場合、5万円分の「出産応援ギフト」が支給されます。さらに、子どもの出生後に居住する市町村に出生届を提出し、保育士や子育て支援員などからの面談を受けた場合、出生した子ども一人につき5万円分の「子育て応援ギフト」が支給されます。

ギフトの内容は市町村ごとに異なりますが、ベビー用品などの購入費用の補助、出産・育児関連商品を対象とした商品券の支給などがあります。申請方法も市町村ごとに異なるので、市町村の窓口で確認する必要があります。

妊婦検診、子どもの医療費などの助成

妊娠期間中は、妊婦とお腹の中の赤ちゃんの健康状態を確認するために、定期的に妊婦検診を受診することが推奨されています。妊婦検診は出産までの期間中14回の受診が目安となっていますが、14回分の妊婦検診に対しては市町村からの助成があります。

助成される金額は市町村ごとに異なり、1回あたり4,000~5,000円が一般的です。また、妊婦判定をおこなう費用に対して、低所得世帯を対象に市町村が1万円を上限とした助成をおこなう制度があります。さらに、子どもの医療費に対して、市町村ごとに補助をおこなう制度があります。補助の内容は市町村ごとに異なるので、市町村の窓口での確認が必要です。

出産育児一時金

健康保険に加入している人が妊娠85日目以降に産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合、出産した子ども一人につき50万円の出産育児一時金が支給されます。さらに、会社員などは、被扶養者である家族が妊娠85日目以降に産科医療補償制度加入分娩機関で出産をした場合、50万円の家族出産育児一時金が支給されます。出産には、死産や人工妊娠中絶も含まれます。

前記に該当しない出産の場合には、支給金額が48万8千円となります。出産育児一時金は医療機関に直接支払われ本人が差額を医療機関の窓口で支払う(出産費用が50万円未満であった場合は差額が本人に支給される)ことが一般的ですが、医療機関に出産費用を全額支払ったあとに本人が健康保険組合などに50万円を請求することもできます。

傷病手当金

会社員などが加入する健康保険には、業務外の病気や怪我が原因で働けなくなったときの生活費用を保障することを目的とした「傷病手当金」という制度があります。傷病手当金は、妊娠中の女性が切迫早産や妊娠悪阻などの妊娠に関する合併症などで入院や自宅療養をした場合も支給の対象となります。

入院や自宅療養開始後4日目より、働くことのできなかった期間中の1日ごとに賃金の1日分の2/3相当額が支給されます。なお、産前産後の休業中の場合はあとで解説する出産手当金が支給されるため、原則として傷病手当金は受給できません。

妊娠・出産において育休を取った場合にもらえるお金

ここでは、妊娠・出産において育休を取った場合にもらえるお金について解説します。

出産手当金

会社員などが加入する健康保険には、本人が産前産後の休業期間中(産前42日間※双子以上の場合は98日間、産後56日間)に出産するために会社を休み会社から賃金が支払われないときの生活費用を保障することを目的とした「出産手当金」という制度があります。支給額は、休業1日ごとに賃金の1日分の2/3相当額です。

出産手当金を受け取る場合、勤務する会社が本人に代わって健康保険組合などに申請することが一般的です。産前産後の休業を取得するときは、事前に会社に対して出産手当金のことを確認しておくことが望ましいです。

育児休業給付金

雇用保険に加入している人が1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得し会社から賃金が支払われないときの生活費用を保障することを目的とした「育児休業給付金」という制度があります。支給額は、出産後6カ月間は賃金の1日分の2/3相当額、それ以降は賃金の1日分の1/2相当額となります。

育児休業給付金の支給期間は原則子どもが1歳になるまでですが、保育所に入れないなどの特別な理由がある場合は、最長で子どもが2歳になるまで支給されます。
男性が育児休業を取得する場合も支給対象となりますが、支給期間は子どもが1歳になるまでとなります。

出生時育児休業給付金

通常の育児休業を取得しない男性が、産後休業期間中の配偶者の生活をサポートする目的で出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)を取得する場合は、休業期間中「出生時育児休業給付金」が支給されます。

出生時育児休業は、子どもの出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として取得でき(2回まで分割取得可能)ます。出生時育児休業給付金の支給額は、休業1日ごとに賃金の1日分の2/3相当額となります。休業した期間が28日を超えた場合、超えた部分に対して前述した育児休業給付金を受給することもできます。

出生後休業支援給付

男性が出生時育児休業を取得し配偶者も育児休業を取得する場合、一定期間「出生後休業支援給付」という名目で給付率が加算されます。男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内にそれぞれ14日以上の育児休業を取得する場合が対象となり、男女ともに28日を限度として加算がおこなわれます。

加算額は賃金の1日分の13%であり、加算期間中は実質的に税金や社会保険料を控除した手取り額と同額相当もらえることになります。育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付を受け取る場合、勤務する会社が本人に代わって健康保険組合などに申請することが通常です。

育児に対してもらえるお金

ここでは育児に対してもらえるお金について解説します。

児童手当

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する世帯を対象として、児童手当が支給されます。支給額は、冒頭の図表に記載した金額となります。なお、扶養者の所得額が養育する児童の人数ごとに設けられている所得制限限度額以上の場合は、対象児童一人につき月額5,000円の支給もしくは支給対象外になります。

所得制限限度額は、夫婦のいずれか高いほうの所得額で判定されます。児童手当は、原則、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月までの4カ月分の金額が支給されます。

児童扶養手当

一人親家庭の親が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども(障害児の場合には20歳未満)を養育する場合、親に対して児童扶養手当が支給されます。父子家庭も対象になります。

支給額は、親の所得に応じて、冒頭の図表に記載した金額となります。支給要件に該当する場合、児童手当と児童扶養手当の両方を同時にもらうことができます。児童扶養手当は、原則、毎年の奇数月に、それぞれの前月までの2カ月分の金額が支給されます。

妊娠・出産で免除・控除されるお金

妊娠・出産で免除・控除されるお金

健康保険・厚生年金保険の保険料免除

産前産後の休業期間中、育児休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料(社会保険料)が本人負担分、会社負担分ともに免除されます。免除は、男性も対象となります。

免除される期間は、休業を開始した月から終了する前月までです。保険料が免除されている期間中も健康保険を使用することができ、将来の厚生年金の支給額が減額されることもありません。免除を受ける場合は、勤務する会社が、年金事務所もしくは健康保険組合などに申請します。

国民年金の保険料免除

自営業者やフリーランスなどの国民年金に加入している人が出産する場合、本人の国民年金保険料が免除される制度があります。免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(双子以上を出産する場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)です。

保険料が免除されることで、将来の国民年金(基礎年金)の支給額が減額されることはありません。免除を受ける場合は、本人が、居住する市町村の国民年金の担当窓口に申請する必要があります。

国民健康保険の保険料免除

自営業者やフリーランスなどの国民健康保険に加入している人が出産する場合、本人の国民健康保険料が免除される制度があります。免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(双子以上を出産する場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)です。なお、保険料の免除対象となるのは所得割と均等割の部分だけです。

保険料が免除されても、国民健康保険を使用することはできます。免除を受ける場合は、本人が、居住する市町村の国民健康保険の担当窓口に申請する必要があります。

育児時短就業給付

2025(令和7)年4月より、会社員が育児のための時短勤務をおこなう場合の収入低下を補うことを目的とした「育児時短就業給付」の運用が開始される予定となっています。2歳未満の子どもを育てながら時短勤務で働く人が対象になります。支給額は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額が予定されています。男性も対象となります。

医療費控除

妊娠や出産にかかった費用も、所得税額を計算する際に医療費控除の対象となります。妊婦の定期健診費用、切迫早産や妊娠悪阻などの妊娠に関する合併症の入院費用、通院時や入院時に使用した交通費などが対象となります。

これらの合計額とほかの医療費を合わせた金額が10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超えた分が控除の対象です。また、自らの出産にかかった費用だけではなく、扶養する家族の出産費用も対象となります。

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執筆者紹介

大庭真一郎(中小企業診断士、社会保険労務士)

大庭経営労務相談所 代表 東京都出身。東京理科大学卒業後、民間企業勤務を経て、1995年4月大庭経営労務相談所を設立。「支援企業のペースで共に行動を」をモットーに、関西地区を中心として、企業に対する経営支援業務を展開。支援実績多数。





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